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航空保安検査
航空保安検査の強化について
当空港では航空機を利用されるお客様の安全の為に当局の指示に基づきお客様の靴等の履物検査を含め、保安検査を強化しております。検査に時間がかかる場合もございますのでお早めに搭乗手続き、保安検査をお済ませ下さいます様ご協力をお願い申し上げます。なお、阿蘇山上等で販売されている硫黄(イオウ)については、形状のいかんにかかわらず、航空機内への持込み、および「お預かり手荷物」としての引き受けもできませんので、ご注意下さい。
また、液体物を客室に持ち込むための新ルールが2007年3月1日より日本発国際線で開始。ご利用の際はご確認くださいますようお願い申し上げます。 
詳しくはコチラ <国土交通省>
              
  
 
 
税関では、空港などの税関検査場において、海外から本邦に入国(帰国)される全ての皆様に、輸入が規制されている物品の有無、免税範囲を超える物品の有無等について確認をしています。このため、税関へ告知する事項について、あらかじめ「携帯品・別送品申告書」のA面にチェックを記入していただき、税関検査の際に提出していただく必要があります。

これまでは、免税範囲を超える方及び別送品のある方以外は、「携帯品・別送品申告書」を提出することなく、口頭により申告手続をしていただいたところですが、テロの未然防止等を図りつつ、迅速かつ適正な通関を行うため、平成19年7月から、日本に入国(帰国)する全ての方に「携帯品・別送品申告書」を提出していただくことが必要となりました。

詳細は、下記「税関」のホームページをご覧下さい。
 入国(帰国)時における「携帯品・別送申請書」の提出について(財務省 税関)
 
  http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shinkokusho.htm
 

携帯品・別送品申告書」は、全国の空港や港にある税関に備え付けているほか、このホームページに掲載された様式を印刷(A4版)してご利用することが出来ます。
動物の館内持ち入れについて
空港館内は、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する)又はこれと同等の能力を有すると認められる犬を連れて立ち入る場合、ならびに航空機内お預けの動物を除き、ペットなどの動物の館内持ち入れは禁止されております。なお、お客様への周知のため館内出入り口にはペット持入れ禁止の表示板を設置し、ご協力をお願い致しております。
空港管理規則(禁止行為)第18条第13項 
 
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